熊本県では、「熊本県伝統的工芸品の指定要項」に基づき熊本県伝統的工芸品を指定しています。
熊本県伝統的工芸品の指定要項(令和5年8月現在)
(目的)
第1条 この要項は、郷土にはぐくまれ受けつがれてきた工芸品を熊本県伝統的工芸品として指定することにより、その従事者等関係者の意欲の高揚を図るとともに、利用者等に手づくり工芸品に対する正しい認識を与え、これが維持発展を図り、もって県民の生活に豊かさと潤いをもたらすことを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において、伝統的工芸品とは、次の各号に該当する工芸品とする。(1)主として、日常生活の用に供されるもの(2)製造過程の主要部分が手工業的であるもの(3)伝統的な技術・技法により製造されるもの(4)伝統的に使用してきた原材料を主たる原材料とし制作されるもの(5)おおむね30年以上の歴史を有するもの
(指定)
第3条 知事は、熊本県内の伝統的工芸品を熊本県伝統的工芸品として指定しようとするときは、別に定める市町村長の推薦書に基づき、熊本県伝統工芸振興会議(以下「振興会議」という。)の意見を聞いて、総合的に判断し、妥当と認められるものを、熊本県伝統的工芸品(以下「県伝工品」という。)として指定するものとする。
2 県伝工品の指定は、次の指定事項を定めて行うものとする。
(1)伝統的工芸品の名称(2)伝統的工芸品を制作する者を構成員とする組合その他の団体(以下「組合等」という。)の名称。ただし、組合等に属していない場合は、個人又は法人の名称。なお、必要な場合は、その製造所の名称又は屋号若しくは商号を付けることができるものとする。
3 前項第2号の個人は、次の各号に掲げる要件に該当していなければならないこととする。
(1)当該伝統的工芸品の制作の実務経験年数が概ね12年以上あり、かつ、現在もその制作に直接従事していること。(2)当該伝統的工芸品の制作に関する高度の伝統的技術又は技法を有していること。
4 知事は、第2項の指定に当たって、必要な条件を付けることができるものとする。
(指定書の交付等)
第4条 知事は、前条の規定に基づき県伝工品の指定をしたときは、推薦をした市町村長等にその旨を通知するとともに、前条第2項第2号において名称を定めた組合等、個人及び法人(以下「事業者」という。)に対し別に定める指定書を交付するものとする。
2 知事は、県伝工品を決定したときは、これを公表するものとする。
(指定の表示)
第5条 事業者は、当該製品の容器包装等に別に定める指定マークを付けて販売することができるものとする。
2 何人もこの要項に基づく県伝工品の指定を受けていないものについて、前項の指定マーク又はこれに類するものを用いてはならない。
(届出)
第6条 事業者又は関係市町村長(以下「事業者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、知事にその旨を直ちに届け出なければならない。(1)第4条に規定する指定書の内容に変更を生じたとき(2)その事業を廃止しようとするとき、又は廃止したとき(3)事業者が死亡し又は解散したとき
(報告)
第7条 知事は、必要があると認めるときは、事業者等に報告を求め、又は、当該職員をして調査させることができるものとする。
(是正の指示)
第8条 知事は、事業者等に対し必要のあると認めるときは、必要な指示をすることができるものとする。
(指定内容の変更等に伴う指定取消)
第9条 知事は、県伝工品が次の各号のいずれかに該当するときは、振興会議の意見を聞いて、総合的に判断し、その指定を取り消すことができるものとする。(1)第2条の県伝工品の要件を欠き、又は第3条第2項の指定書の内容に変更を生じ若しくは指定書の条件に反するため、県伝工品として妥当でないと認められるとき(2)その事業を廃止したとき(3)第8条に基づく知事の指示に従わないとき
(死亡・解散に伴う指定取消)
第10条 知事は、事業者が死亡し又は解散したときは、第6条の規定による届出に基づき取り消すものとする。
(指定書の返還等)
第11条 知事は、第9条及び前条の規定に基づき指定を取り消したときは、その旨を事業者等に通知するとともに公表するものとする。
2 事業者は、第9条及び前条の規定により指定を取り消されたときは、先に交付された指定書を知事に返還しなければならない。
(雑則)
第12条 この要項に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、昭和53年2月1日から施行する。この要項は、昭和61年2月10日から施行する。この要項は、昭和61年7月1日から施行する。この要項は、平成21年12月17日から施行する。この要項は、平成27年3月16日から施行する。熊本県伝統的工芸品の指定要項についての取扱い 平成27年3月16日一部改正
第2条(定義)
第1号 「主として、日常生活の用に供されるもの」
この場合の日常生活の範囲はかなり広く、例えば冠婚葬祭や節句のように一生に、あるいは年に数回の行事でも、地域住民の生活に密着し、一般家庭において供される場合は「日常生活の用に供されるもの」として考える。又、石灯籠・人形・置物等も家庭にあって、安らぎと潤
いをもたらすことから、やはり本県伝統的工芸品に含まれる。
第2号 「製造過程の主要部分が手工業的であるもの」
伝統的工芸品の持ち味と手工業性は切り離せない関係であり、主な工程が手工業で行われるものであることが要件である。従って、例えば伝統的技術を生かしたとしても、主な工程を機械により製造したものは、伝統的工芸品とはいえない。
第3号 「伝統的な技術・技法により製造されるもの」
(1)5号に規定する「おおむね30年以上」前の技術や技法が受けつがれている間に改善発展があったとしても、製品の特質を変えるまでに至らなければ伝統的なものとして取り扱う。(2)この場合、技術・技法については、かなりの研さんを経なければ修得できない程度の技術・技法により製造されるものをいう。
第4号 「伝統的に使用してきた原材料を主たる原材料とし制作されるもの」
(1)技術・技法と同じように原材料も製品の持ち味に大きく関係し、ここでいう「伝統的」も前述した30年以上の歴史を意味している。(2)主な原材料は現在既になくなったもの、入手しにくい材料もあるので、このような場合は、持ち味を変えない範囲で例外として一部他の材料の使用を認める。
第5号 「おおむね30年以上の歴史を有するもの」
(1)「30年以上」の30年とは、製作された期間が継続して30年という意味である。(2)この場合の「30年以上」の起算年は、指定に係る推薦があった年とする。
第3条(指定)
第3項第1号 「当該伝統的工芸品の制作の実務経験年数が概ね12年以上あり・・・」
(1)「12年」の期間には、当該工芸品制作に関する専門養成機関等における技術・技法の習得期間を含むものとする。
熊本県知事は、熊本県伝統工芸振興会議の意見を聴取し、以上の要件全てを備えた工芸品について、「熊本県伝統的工芸品」に指定する。
※指定者の市町村名は指定時のものを記載しております。
1979年3月 第1次指定/113名
【肥後象がん】
米光太平(熊本市)田辺恒雄(熊本市)佐藤暢高(熊本市)白木光虎(熊本市)関維一(熊本市)関勝治(熊本市)河口知明(熊本市)曽我俊作(熊本市)東清次(熊本市)大住正(熊本市)米野健一(熊本市)
【刀剣】
盛高靖博(八代市)大塚惟義(合志市)
【川尻刃物】
安永久(熊本市)林昭三(熊本市)松本道夫(熊本市)林和己(熊本市)
【手打刃物】
佐藤隆治(天草市)小山博行(宇土市)
【人吉・球磨刃物】
福原繁喜(多良木町)岩本鶴吉(球磨村)上田吉男(錦町)柿本勝征(人吉市)西山勝(人吉市)山島文男(人吉市)蓑田静男(人吉市)蓑毛裕(人吉市)川村一栄(人吉市)上米良和利(湯前町)栗須敦志(湯前町)松岡高行(水上村)樺山五昭(あさぎり町)矢ヶ部正雄(多良木町)木村忠義(多良木町)平川力(湯前町)
【鋸】
岡秀雄(人吉市)
【肥後柄巻】
堀スミカ(熊本市)
【肥後三郎弓】
松永重児(芦北町)
【肥後絣】
宮崎精治(熊本市)
【五月節句のぼり】
平本靖二(八代市)
【出田みの】
出田みの保存会(菊池市)
【手織り花ござ】
久保田フジエ(八代市)
【小代焼】
近重眞(熊本市)末安英介(荒尾市)城島英一郎(荒尾市)井上泰秋(荒尾市)福田豊水(荒尾市)坂井政治(南関町)
【高田焼】
上野才助(八代市)酒井正枝(八代市)青木修(氷川町)
【水の平焼】
岡部久万策(天草市)
【丸尾焼】
金沢武昌(天草市)
【高浜焼】
上田万寿夫(天草市)
【一勝地焼】
成田勝人(球磨村)
【広山焼】
小川哲男(熊本市)
【竹籠】
桑原健次郎(八代市)樽井秀雄(八代市)藤本 守(菊池市)
【来民うちわ】
栗川正一(山鹿市)
【木葉猿】
永田禮三(玉東町)
【川尻桶】
杉田市次(熊本市)松本邦助(熊本市)片岡浩海(熊本市)満崎藤一(熊本市)伊津野晋(熊本市)片岡直行(熊本市)
【人吉家具】
上原正昭(人吉市)山上清明(人吉市)御手洗猪一郎(人吉市)大富敦美(人吉市)川原昭男(人吉市)其田清(人吉市)
【人吉挽物】
古川昭二(人吉市)
【永野曲げ】
松舟博満(人吉市)
【すし桶】
福崎重政(荒尾市)
【茶器・盆】
吉田晴義(多良木町)
【石人形】
隈部寛文(人吉市)
【宮地手漉和紙】
宮田寛(八代市)
【山鹿灯籠】
中島二人(山鹿市)徳永正弘(山鹿市)山下辰次(山鹿市)角田利助(山鹿市)宮田惣作(山鹿市)糸山国雄(山鹿市)松本マサカ(山鹿市)宇野道子(山鹿市)斎藤(山鹿市)林田喜久彦(山鹿市)山口正(山鹿市)宇野敬次郎(山鹿市)森誠也(山鹿市)
【尺八】
山内一峰(熊本市)
【三絃の駒・撥】
石井方二(宇土市)
【太鼓】
堀口 勇(宇城市)
【彦一こま】
井芹眞彦(氷川町)
【肥後こま】
中島寅男(熊本市)
【天草バラモン凧】
番田龍夫(天草市)
【小川凧】
竹田兼喜(宇城市)
【肥後てまり】
肥後てまり同好会(熊本市)
【肥後まり】
外村吉之介(熊本市)
【南蛮てまり】
本渡町婦人会(天草市)
【おばけの金太】
厚賀新八郎(熊本市)厚賀伸彦(熊本市)
【宇土の張り子】
坂本カツ(宇土市)
【くまもと一刀彫】
村上一光(熊本市)
【おきん女人形・板角力人形】
桑原健次郎(八代市)
【花手箱・獅子頭・羽子板】
池口正樹(人吉市)
【きじ馬・羽子板・花手箱】
住岡忠嘉(人吉市)
【きじ馬・花手箱】
宮原健雄(人吉市)日隠寛一(人吉市)
【きじ馬】
源島斉(多良木町)斉藤友安(多良木町)
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1980年3月 第2次指定/7名
【刀剣】
寺田義光(水俣市)谷川松吉(八代市)
【手打刃物】
藤井敏(宇城市)
【古仏頂焼】
村山一壺(人吉市)
【指物】
戸田東蔭(熊本市)
【組紐】
道野年子(熊本市)
【竹籠】
中島司(宇城市)
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1981年3月 第3次指定/31名
【手打刃物】
坂口康雄(宇城市)隈部助直(美里町)盛高経猛(八代市)吉本隆(水俣市)椎葉愛次郎(水俣市)宮尾一功(水俣市)
【刀剣】
木村兼重(八代市)
【肥後鐔】
盛高琢象(八代市)
【植木用鉄】
中村安雄(熊本市)
【さくらてまり】
石山ミツエ(水俣市)
【内田皿山焼】
木山陶石鉱業所(苓北町)
【挽物】
松本正親(合志市)
【挽物・組盆】
モンクラフト(人吉市)
【榎津塗】
小原政記(熊本市)
【のぼり】
丸目安雄(宇城市)
【銀杏浮木】
財津釣具(氷川町)
【継竿】
西直喜 (人吉市)
【竹籠】
境静男(美里町)四ヶ所大木(南関町)椴山秋義(菊池市)赤沢惇(芦北町)柏木守雄(水俣市)坂口庄太郎(水俣市)渕上泰弘(水俣市)柏木芳雄(水俣市)
【肥後一刀彫】
島川隆(熊本市)
【ヘゴ細工】
北野ヨト(熊本市)
【つづら細工・観音メゴ】
藤本修一(矢部町)
1984年4月 第4次指定/4名
【刀剣】
山田純次(八代市)
【五月節句のぼり】
財津真介(熊本市)
1986年6月 第5次指定/10名
【ひのかわ民芸家具】
古島隆(氷川町)
【家具・茶器】
吉田繁(多良木町)
【桶】
加瀬川正成(八代市)
【めんつ・柄杓】
高木緑(菊池市)
【刀】
木村兼定(八代市)
【牛深鉾】
岩崎菊造(天草市)
【馬蹄鉄】
沼田孝一(宇土市)
【手打刃物】
小山昭博(宇土市)
【鮫皮漆塗細工】
深水基(八代市)
【家紋球磨まり】
木下ヒルヨ(あさぎり町)
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1987年4月 第6次指定/6名
1988年2月 第7次指定/8名
【挽物】
中島寅男(熊本市)
【鳥かご】
瀧石龍馬(熊本市)
【提灯】
志水眞次(宇土市)
【小代焼】
山口耕三(長洲町)福田安(荒尾市)
1992年6月 第8次指定/6名
【とうきび人形】
迫幸七(阿蘇市)
【欄間彫刻】
徳永政男(熊本市)
【人吉球磨刃物】
岡秀雄(人吉市)
【刀剣・包丁】
谷川博充(八代市)
【羽子板・花手箱】
池口真人(熊本市)
【大漁旗・のれん】
小形清人(水俣市)
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1992年12月 第9次指定/1名
1993年8月 第10次/2名
【獅子頭】
池口真人(熊本市)
【張子細工】
厚賀昭男(熊本市)
1995年8月 第11次/6名
【小代焼】
西川講生(荒尾市)
【川尻刃物】
林精一(熊本市)
【水の平焼】
岡部信行(天草市)
1997年3月 第12次/4名
【松橋焼】
原構成(宇城市)
【ひょうたん工芸】
光田冨士雄(水俣市)
1998年7月 第13次/1名
1999年3月 第14次/2名
2004年3月 第15次/2名
【手打刃物】
小山春喜(宇土市)
【高田焼】
上野浩之(八代市)
2005年3月 第16次/5名
2006年12月 第17次/2名
2010年7月 第18次/14名
【きじ馬・花手箱・羽子板】
宮原清光(人吉市)
【竹工芸】
山田庸介(熊本市)
【和太鼓】
宮村幹男(熊本市)
【丸尾焼】
金澤一弘(天草市)
【天草バラモン凧】
天草凧の会(天草市)
【番匠笠(バッチョ笠)】
村上マサエ(宇城市)
【御船窯】
津金日人夢(御船町)
2012年2月 第19次/6名
【小代焼】
近重眞二(嘉島町)
【蒼土窯】
前田和(宇土市)
【田焼】
江上元(氷川町)江上晋(氷川町)
2015年3月 第20次/9名
【小代焼】
城島伸明(荒尾市)
【悠斗窯】
久保田烈工(人吉市)
【蜩窯】
渡辺ヒデカズ(御船町)
【肥後三郎弓】
松永弘澄(芦北町)
【竹工芸】
藤谷幸也(熊本市)宮ア珠太郎(山鹿市)
【地唄三絃の駒・撥】
石井方浩(宇土市)
【屋根飾瓦細工・飾り瓦】
藤本康祐(宇城市)
【ろうけつ染】
高津明美(熊本市)
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2018年3月 第21次/11名
【泗水窯】
福吉浩一(菊池市)
【竹籠】
桑原哲次郎(八代市)
【おきん女人形・板角力人形】
桑原哲次郎(八代市)
【本染手織布】
堀絹子(熊本市)
【藍染】
福永幸夫(御船町)
【型絵染】
溝口あけみ(熊本市)
【ガラス工芸】
(パート・ド・ヴェール)岩ア五郎(人吉市)
【手打刃物】
宮尾幸一(水俣市)宮尾伸二(水俣市)
【指物・挽物】
菅生均(益城町)
【古沙手窯】
犬童又郎(人吉市)
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2023年3月20日 第22次/13件
【小代焼】
山口友一
【山鹿灯籠】
中島弘敬
【太鼓】
堀口崇
【小川凧】
小川凧保存会
【ひのかわ家具】
古島隆一
【蔵々窯】
許斐良助
【洋々窯】
小松野洋介
【水の平焼】
岡部祐一
【天草土人形】
天草土人形保存会
【竹籠】
井上克彦
【人吉家具】
乙益健一
【陶祥窯】
福岡祥浩
【家具・盆】
吉田明功
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※現在の指定件数は、70品目117件