伝統的工芸品振興チャレンジ推進助成金

令和6年度伝統的工芸品振興チャレンジ推進助成金

熊本県伝統工芸館はチャレンジする皆様を今年も応援します!
県伝統工芸館では、伝統的工芸品の技術の向上と後継者の確保を図るため、工芸品の振興にチャレンジする皆様をご支援するため、県伝統工芸協会の会員様向けの新しい助成金を創設しています。
つきましては、令和6年度も以下のとおり募集しますので、奮ってご応募ください!

助成金の内容

(1) グループでの新商品の開発や展示・販売会などを開催される方に対する経費への助成
(2) 一人又はグループで県や工芸館の事業に積極的に協力又は参加される方に対する経費への助成
※ 助成金の詳細や様式などについては、別添の交付要項をご覧ください。

 

申込受付期間
令和6年3月20日(水)〜4月29日(月・祝)必着

お問い合せ先
熊本県伝統工芸館(担当:池田)
〒860-0001 熊本市中央区千葉城町3-35
TEL096-324-4930
※担当不在時には後日対応となりますのでお早目のお問い合わせをお願いいたします。

令和6年度 交付要項

※お申し込みの前に必ずご確認ください。

令和6年度 申込書

Word形式またはpdf形式のデータをダウンロードし、印刷のうえ必要事項のご記入をお願いいたします。
Wordのデータをダウンロードする場合には「R6_challenge.docxを安全にダウンロードすることができません」右側の「・・・」をクリックして「保存」を押してください。

【申込の際の注意事項】
・書類の修正や資料の追加が必要になる場合がありますのでお早めに工芸館までご相談ください。

 

令和6年度(2024年度)伝統的工芸品振興チャレンジ推進助成金交付要項
(目的)
第1条 熊本県の伝統的工芸品産業の技術の向上と後継者の確保を図るため、次の各号に掲げる目的のため、予算の範囲内で伝統的工芸品振興チャレンジ推進助成金を交付するものとし、その交付については、この要項によるものとする。

  • (1)伝統的工芸品の製作者(以下、「工芸家等」という。)が個人で又はグループを結成して行う、新商品等の開発及び工芸品の展示・販売等新規に取り組む事業を支援すること。
  • (2)県及び一般財団法人熊本県伝統工芸館(以下、「財団」という。)が行う事業等に積極的に協力し又は取り組むことで、自らが制作する伝統的工芸品の技術力や販売力等の向上を目指す個人またはグループを支援すること。

(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次に定めるところによる。

  • (1)「伝統的工芸品の製作者」とは、熊本県伝統工芸協会の会員である工芸家等をいう。
  • (2)「グループ」とは、複数(二人以上)の者で構成される単位の集団をいう。ただし、「グループ」の構成員は、熊本県伝統工芸協会の会員が半数以上を占めなければならない。
  • (3)「備品」とは、性質若しくは形状を変更することなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって、1品の取得価格が3万円以上のものをいう。
  • (4)「新規に取り組む事業」については、従来事業の単なる実施場所や構成員の変更などは、これに当たらない。

(助成対象事業、事業実施者、助成率及び上限額等)
第3条 助成対象事業、助成対象事業の実施者(以下、「事業実施者」という。)、助成率及び助成金の上限額等は、次のとおりとする。

助成対象事業 事業実施者 助成率 上限額
第1条の(1) 個人又はグループ 1/2以内 20万円
第1条の(2) 個人又はグループ 1/2以内 10万円

2 前項の助成対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

  • (1)国、県、市町村又はこれらの関係団体等からの補助金等の交付を受けない事業であること。
  • (2)事業実施者にとって新規に取り組む事業又は令和4年度(2022 年度)以降に新規にこの助成金の交付を受けた事業で、財団理事長(以下、「理事長」という。)が複数年にわたる支援が必要と認める事業であること。
  • (3)事業の主要な部分を他に委託する事業でないこと。ただし、高度な専門性が必要であるなどの合理的な理由がある場合を除く。
  • (4)備品の取得のみを目的とする事業でないこと。
  • (5)個人への金銭的給付を行うものでないこと。
  • (6)伝統的工芸品振興の課題や顧客等のニーズに的確に対応した事業であること。

(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、助成対象事業に要する経費とする。
2 助成対象外経費は次のとおりとする。

  • (1)個人及び団体の組織や施設の運営に要する経費
  • (2)飲食に要する経費
  • (3)出資、出捐、貸付に要する経費
  • (4)土地の取得、賃借、補償に要する経費
  • (5)建物等の構造物の新築、増築、改修及び取得に要する経費
  • (6)備品の取得及び備品の登記、登録、保険等の諸経費
  • (7)その他財団が不適当と認める経費

3 助成対象事業に入場料、出展料、参加料等の当該事業収入がある場合は、助成対象経費から控除するものとする。ただし、財団が当該事業収入の全部又は一部を控除する必要がないと認める場合にあってはこの限りではない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、それぞれの助成対象経費の合計額に助成率を乗じて得た額とする。ただし、合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと
する。

  • (1)前条第3項に掲げる収入がない場合は、助成対象経費の合計額に助成率を乗じて得た額とする。
  • (2)前条第3項に掲げる収入がある場合は、助成対象経費の合計額から当該事業収入を控除したものに助成率を乗じて得た額とする。ただし、前条第3項ただし書の規定により財団が認める場合は、助成対象経費の合計額から、控除の必要のない額を除いた当該事業収入を控除した額に助成率を乗じて得た額とする。

(助成事業の募集)
第6条 助成事業の募集期間は別途定める。
(事業計画書の提出)
第7条 助成金の交付を受けようとする事業実施者は、助成申込書(別記第1号様式)を理事長に募集期間内に1部提出するものとする。
(事業計画書の審査)
第8条 理事長は、提出された助成申込書に基づき、事業内容の審査等を経て、助成対象者を決定し、事業実施者に対し助成交付決定通知書(別記第2号様式)により通知する。
2 前項の審査の詳細は別に定める。
(助成事業の内容等の変更)
3
第9条 助成対象者は、助成申込書の内容に以下の変更を生じたときは、変更助成申込書
(別記第3号様式)を理事長に提出するものとする。

  • (1)助成対象事業の主要部分の変更
  • (2)助成対象経費の30%を超える変更

2 理事長は、前項の変更助成申込書の審査の結果を、変更助成(承認・不承認)通知書
(別記第4号様式)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 申請の取下げを行おうとする者は、速やかに取り下げなければならない。
(実績報告)
第11条 助成事業が完了したときは、助成事業の成果を記載した実績報告書(別記第5号様式)を理事長に1部提出しなければならない。
2 第1項の実績報告書の提出期限は、助成対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は令和7年(2025 年)3月15日のいずれか早い日とする。ただし、財団が適当と認める場合にあっては、この限りでない。
(助成金の請求等)
第12条 助成金の請求をしようとするときは、助成金交付請求書(別記第6号様式)を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前号の請求書を受理した場合は、その内容の審査を行い、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(書類の提出方法)
第13条 理事長は、助成金の事業実施者が次の各号のいずれかに該当したときは、すでに交付した助成金の返還を求めるものとする。
(1)偽り、その他不正な手続きにより助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(2)助成金を他の用途へ転用したとき。第14条 この要項に基づき理事長に提出する書類は、その指定するところに従い、持参又は郵送もしくは電子メールによるものとする。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則 この要項は、令和4年(2022 年)7月1日から施行する。
附 則 この要項は、令和5年(2023 年)3月20日から施行する。
附 則 この要項は、令和6年(2024 年)3月13日から施行する。

※掲載している交付要項はpdfと同じものになります。